仕事や契約で旧姓を使っているけれど、住民票にもその名前を載せられるのか気になって検索する方は多いと思います。
地域情報メディア「鎌倉ごこち」のライター、みつひろです。手続き系は取りかかる前が分かりづらいと、つい後回しにしてしまいます。
旧氏併記と戸籍上の氏の変更は別の手続きなので、鎌倉市での申請先と必要書類を順番に整理していきます。
住民票の旧姓併記とは何かを整理する
正式には旧氏併記と呼ばれる制度で、婚姻や離婚などで氏が変わった人が、以前の氏を住民票などに併記できる仕組みです。
戸籍上の氏そのものを変える手続きとは別物です。旧氏併記はあくまで、住民票やマイナンバーカードなどへの表示を追加する手続きになります。
- 旧氏併記
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過去の氏を住民票などに表示として加える制度です
旧姓と旧氏という言い方の違い
旧姓と旧氏、似ているようで少し使われ方が違います。旧姓は結婚前の名字を指す一般的な言い方で、旧氏は制度上で使われる用語です。
住民票に旧姓を載せる理由
住民票に旧姓を載せたい場面は、仕事や契約の場面で旧姓を使い続けたい人が多いと感じています。名刺や契約書は旧姓のままなのに、身分証だけ現在の氏になっていると説明が面倒になりますよね。
住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記されれば、身分証としての説明の手間が少し減る場面もあります。ただ、どの書類に載せたいのかを先に整理しておくと、確認漏れを減らしやすいです。
旧氏併記の申請窓口
鎌倉市での窓口は市民防災部市民課で、本庁舎一階になります。腰越支所や深沢支所、大船支所、玉縄支所でも相談できます。
受付時間は平日の8時30分から17時までです。年末年始は閉庁になるので、行く前に電話で確認しておくと安心です。

行く前に一本、電話しておくと安心です
必要になる戸籍書類の最新事情
以前は旧氏が分かる戸籍謄本を、現在の戸籍までつながる形ですべて用意する必要がありました。ここで一度、書類の多さに戸惑った人も多いのではないでしょうか。
令和7年12月10日からは、戸籍謄本の持参が原則不要になりました。市区町村がシステムで確認できるようになったためです。ただ確認できない場合は、戸籍謄本の提出を求められることもあります。
申請時の本人確認書類
本人確認書類は、運転免許証や健康保険の資格確認書などが使えます。マイナンバーカードを持っている場合は、それも持参します。
代理人が申請する場合は委任状が必要です。ここは忘れやすい書類なので、代理を頼む予定があるなら早めに確認しておきたいところです。
マイナンバーカードへの旧氏の反映
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧姓が反映される仕組みです。手続きが一度で済む点は助かります。
反映されるタイミングや対象範囲は状況によって変わることもあるため、自分のカードでどう表示されるかは窓口で確認しておくと確実です。
印鑑登録証明書と旧姓の関わり
印鑑登録証明書との関係も気になるところです。住民票に記載した旧姓を表した印鑑であれば、印鑑登録に使える場合があります。
実印は日常的に使う場面が多いので、旧姓のまま押していた人にとってはうれしい仕組みだと感じています。登録の際は市民課で相談してみてくださいね。
旧姓を変更や削除したくなった場合
よく迷うのが、一度併記した旧姓を変更したり削除したりできるかという点です。今回確認した範囲では、鎌倉市の一次情報から具体的な変更手続きを明確に見つけることができませんでした。
将来的に旧氏の扱いを見直したくなる可能性もあるので、この点は窓口へ直接問い合わせるのが確実です。
旧姓併記でよくある失敗
よくある失敗として、住民票だけ変えればすべての書類に反映されると思い込んでしまうケースがあります。マイナンバーカードや印鑑登録は、それぞれ別の確認が必要になる場面もあります。
- 住民票の氏を旧姓のままにしておく
- 戸籍上の氏を変える手続きをする
- 住民票に旧氏を併記してもらう
申請に行く前に確認しておきたいこと
旧氏併記の制度や必要書類、振り仮名の請求方法などは、鎌倉市の公式サイトで確認しづらいので市民課への電話で確認するのが確実です。制度変更が最近あったばかりなので、最新情報を見ておきたいところです。
さいごに
旧氏併記は、氏そのものを変えるものではなく、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を「併記」できる制度です。仕事や資格で旧姓を使い続けたい人にとっては、身分証明の場面で説明がしやすくなる仕組みといえます。
旧姓を書類に併記したいと考えている方は、時間のある時に市民課へ連絡してみてくださいね。













