【鎌倉市】おむつ助成金を探すなら|対象者別に確認

鎌倉市でおむつの費用を調べていると、名前が似た制度がいくつも出てきて、どれが自分に関係あるのか分かりにくいと感じることがあります。

地域メディア『鎌倉ごこち』のみつひろです。おむつは毎日何枚も交換するので金額がかさばりがちです。少しでも支援があると助かりますよね。

この記事では高齢者向け、障害福祉向け、医療費控除、子育て関連の四つを分けて整理し、どこに確認すればいいかが分かる順番で紹介します。

目次

おむつの支援はあるのか

鎌倉市でおむつに関わる支援を調べると、高齢者福祉、障害福祉、医療費控除、子育て支援と、それぞれで分かれています。

高齢者福祉

在宅で介護を受ける高齢者向けの紙おむつ支給です。

障害福祉

在宅の障害児・者を対象にした日常生活用具の給付です。

医療費控除

支給や給付ではなく、税金の手続きとして扱われます。

子育て支援

鎌倉市の直接的なおむつ支給は今回確認できませんでした。

先に制度名を探すより、家族の状況が四つのうちどれに近いかを確認するほうが動きやすいですよ。窓口が変わればつながる担当も変わります。

なお、鎌倉市の公式ページを確認したところ、乳幼児向けにおむつそのものを直接支給する制度は見当たりませんでした。産後ケアなど別の支援はありますが、おむつの現物支給や購入費助成は今回確認できていません。

高齢者向け紙おむつ支給の対象条件

鎌倉市には、在宅で介護を受ける高齢者を対象にした紙おむつの支給があります。これは介護保険を使うサービスとは別枠の制度です。

  • 鎌倉市内に住民登録があり在宅で介護を受けていること
  • 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
  • 要介護4から5、または要介護1から3で失禁が確認できること
  • 介護保険料の滞納や給付制限がないこと

対象になるには、要介護4から5の認定を受けている、または要介護1から3で認定調査票から失禁が確認できることが必要です。住民登録や税の条件も同時に満たさなければなりません。

本人と同じ世帯の全員が住民税非課税であることや、介護保険料の滞納がないことも条件になっています。細かな条件は年度で見直されることがあるため、申請前の確認が欠かせません。

支給品目と申請から配達までの流れ

支給は5月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で、決められた品目の中から4点まで選ぶ仕組みです。申請は各支給月の7日までとなっています。

STEP
申請

支給月の7日までに申請書を提出します。

STEP
選択

定められた品目の中から4点までを選びます。

STEP
配達

支給月の月末までに委託業者が自宅へ配達します。

申請書を提出すると、委託業者が支給月の月末までに自宅へ配達します。

電子申請も利用できる年度がありますが、受付期間は年によって変わるため、鎌倉市介護保険課へ確認しておくと動きやすいですよ。

障害福祉の日常生活用具給付とは

障害のある方が在宅で暮らす場合、紙おむつを含む日常生活用具の給付という制度があります。これは高齢者向けの支給とはまったく別の窓口です。

対象になるかどうかは、排尿や排便の機能障害の種類や程度、医師の意見書の内容によって細かく分かれています。

介護保険で対応できる品目は、この制度の対象から外れます。どちらが使えるかは自分で判断せず、窓口に照らし合わせてもらうのが確実です。

障害福祉の申請に必要な書類と負担

申請には、給付申請書、見積書、障害者手帳の提示が必要です。難病などの場合は特定疾患医療受給者証や診断書で代えられることもあります。

費用は世帯の所得に応じた自己負担があり、購入前の申請が前提となっています。

先に業者へ注文してしまうと対象外になる場合があるので、購入前の申請条件だけでも見ておくと安心です。

窓口が違うと分かるだけで、確認の順番が決まります

医療費控除とおむつ使用証明書の関係

紙おむつの購入費は、通常は医療費控除の対象にはなりません。ただ、寝たきりの状態が概ね6か月以上続き、医師の治療を受けている場合は例外的に対象になり得ます。

この扱いは支給や給付とは別の、税金に関する手続きです。

対象にするには、医師が発行する使用証明書か、鎌倉市が発行する確認書のいずれかが必要になります。市の確認書には要介護認定や主治医意見書の条件があります。

医療費控除を申告する際の窓口

確認書の交付を希望する場合は、事前に鎌倉市介護保険課の認定を扱う担当へ連絡しておく必要があります。

所得税の確定申告は鎌倉税務署、市県民税の申告は市民税課という具合に、提出先も別々です。

窓口が複数にまたがる分だけ、平日のうちにまとめて動けると安心です。ぼく自身、手続き系は分かりづらいと感じた時点で後回しにしやすいので、順番だけ先に決めておくと楽になると感じています。

系統担当課電話番号
高齢者福祉介護保険課0467-61-3950
障害福祉障害福祉課0467-61-3974
医療費控除介護保険課0467-61-3947

子育て世帯へのおむつ支援は要確認

鎌倉市の公式ページを確認した限り、産後ケアや産後配食サービスの助成はあるものの、乳児のおむつを直接支給する制度は見当たりませんでした。

他の自治体には宅配型のおむつ支援がある例もありますが、それはその自治体独自の制度で、鎌倉市にそのまま当てはめられるものではありません。

介護保険との関係を整理しておく

紙おむつに関わる支援は、介護保険そのものの給付ではないという点も混同しやすいところです。

高齢者向けの支給は介護保険外のサービスとして別枠で用意されており、障害福祉の給付も介護保険で対応できる品目は対象外になる仕組み。

つまり、介護保険の要介護度がそのまま支給の合否を決めるわけではなく、世帯の所得や失禁の状況など複数の条件を組み合わせて判断されます。ここは先に整理しておくと、窓口で話が早いですよ。

さいごに

毎日使うものなので、申請をして家計の負担が減ると助かりますよね。この記事で紹介した市のサイトを確認しておくだけでも、今できる一歩になります。まずは家族の状況がどの制度に近いかをメモに残してみてください。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「鎌倉ごこち」みつひろ

鎌倉市在勤のみつひろです。地域情報メディア『鎌倉ごこち』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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