実印を別の印鑑に変えたいだけなのに、窓口で「廃止と再登録が必要です」と言われて戸惑った経験がある方もいると思います。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のみつひろです。手続き系はやることが増えるほど後回しにしたくなるので、順番を先に知っておくと動きやすいです。
この記事では、印鑑を変える場合と紛失した場合の違い、鎌倉市の窓口と持ち物、代理人での手続き方法を順に並べていきます。
登録印鑑を変えたいと思ったとき
登録している印鑑を別の印鑑へ変えたいとき、単純な書き換え届というものはありません。今の登録を廃止したうえで、新しい印鑑を再登録する流れになっています。
窓口では廃止と再登録をまとめて申請できるので、二度足を運ぶ必要はないんですよね。
改印は廃止と再登録が必要になる
見落としやすいのが、改印という言葉から単独の変更手続きを想像してしまう点です。実際は廃止届と登録申請書、二枚の書類を同時に出す形になります。
提出する印鑑はもちろん新しいものです。持ち物が二重になるわけではないので、そこは安心してもらえるところです。
- 印鑑登録廃止届
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今の登録を止めるための届け出です。
- 印鑑登録等申請書
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新しい印鑑を登録するための申請書です。
登録印鑑をなくしたときの届け出
登録していた印鑑そのものをなくした場合は、印鑑登録廃止届を出して登録を止めます。悪用が心配なときは、思い当たった時点で早めに動くと安心です。
すぐに証明書が必要な場合は、廃止した同じ日にもう一度登録すれば、その日のうちに証明書を受け取れる仕組みです。再登録の手数料は300円かかります。
印鑑登録証をなくした場合の対応
印鑑そのものではなく、印鑑登録証というカードをなくした場合は、印鑑登録証亡失届という別の届け出になります。名前が似ているので、ここは取り違えやすいところです。
なくしたのが印鑑本体かカードかを先に分けると、窓口での説明が早く済みます。
氏名が変わったときの登録の扱い
結婚や離婚で氏名が変わった場合、登録している印鑑がそのまま使えるかどうかは状況によって変わってきます。窓口で確認してから判断するほうが確実です。
戸籍上の名前と登録印の彫りが合わなくなっている場合もあるので、変更届を出す前に一度相談してみるのがよいと思います。
鎌倉市で手続きできる受付窓口
本庁舎の市民課、腰越、深沢、大船、玉縄の各支所で受け付けています。市民課は平日8時30分から17時、第2・第4土曜日も9時から17時まで対応しています。
大船ルミネウィングの市民サービスコーナーでは受け付けていません。郵送やファクスでも申請できない手続きです。
- 本庁舎市民課
- 腰越、深沢、大船、玉縄の各支所
窓口へ持って行くものを確認する
新しく登録する印鑑と、本人確認書類を持って行きます。マイナンバーカードや運転免許証があれば、それ一枚で確認できます。
氏や名が入っていない印鑑、職業などの文字が入った印鑑は登録できません。持って行く前に彫りの内容を見ておくと安心です。
今の登録印鑑をいったん廃止します。
登録申請書に必要事項を記入します。
新しい印鑑登録証がその場で発行されます。
代理人が手続きするとき
本人が窓口に行けない場合は、代理人選任届と代理人自身の本人確認書類があれば手続きできます。印鑑登録証があれば、それも一緒に持って行きます。
代理人が行く場合は事前に選任届を書いておくことで、当日の窓口がスムーズです。

廃止と再登録は同じ窓口でまとめて済みます
よくある勘違い
よくある勘違いが、印鑑をなくしただけなのに登録証の届け出をしてしまうケースです。何をなくしたのかで手続きが変わります。
もうひとつは、市外への転出届を出したあとも登録が残っていると思い込んでいることです。転出届を出すと登録は自動的に抹消される仕組みです。
さいごに
今使っている印鑑登録証がどこにあるかを確認しておくといいかもしれません。
ぼくも、印鑑証明を使う事があまりないため、いざ印鑑証明書をもらいに行こうと思った時にカードを紛失していたことがありました。
もし新しい印鑑の登録を行おうと思ったら、新しく使う印鑑の彫りを一度見ておくと、当日焦らずに済むと思います。用意ができたら窓口へ行ってみてくださいね。













