相続や登記の手続きで「不在籍証明書」を求められて、何を証明する書類なのか分からず戸惑ったことはないでしょうか。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のライター、みつひろです。分かりづらい手続きは後回しにしたくなる気持ち、よく分かります。
この記事では、不在住証明書や戸籍謄本との違い、鎌倉市へ請求するときの窓口と必要書類を順に整理していきます。
不在籍証明書が必要になる場面とは
不在籍証明書は、相続登記や不動産の名義変更の場面で、法務局や司法書士から提出を求められることが多い書類です。
登記簿に記された本籍地と、現在確認できる本籍地が食い違うときに、同一人物かどうかを確認する材料として使われます。
不在住証明書との違いを整理する
見落としやすいのが、不在籍証明書と不在住証明書を同じ書類だと思い込んでしまうことです。
不在住証明書は、指定した住所に現在住民登録がないことを証明する書類で、住民票をもとに発行されます。
不在籍証明書は住所ではなく本籍地番を対象にしており、証明する内容がそもそも別物なんですよね。
- 不在籍証明書
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指定した本籍地に、その人物の戸籍が存在しないことを証明する書類です。
- 不在住証明書
-
指定した住所に、現在住民登録がないことを証明する書類です。
戸籍謄本や除籍謄本とは別の書類
戸籍謄本や除籍謄本は、その本籍地に戸籍が実際に存在することを前提にした証明書です。
不在籍証明書は逆に、指定した本籍地番にその人物の戸籍が存在しないことを証明するもので、目的が正反対になります。
鎌倉市の窓口へ請求するケース
鎌倉市に本籍があったかもしれないが、現在の本籍地とは違うと感じている場合は、鎌倉市市民課への確認が動きやすいです。
鎌倉市では市民課の窓口、腰越・深沢・大船・玉縄の各支所、市民サービスコーナー、郵送のいずれでも請求できます。
証明したい氏名と本籍の書き方確認
よく迷うのが、提出先が求めている氏名表記と本籍表示のずれです。
旧字体や住所表記の変遷があると、記載を合わせないと取り直しになる可能性があります。
提出先に確認したい氏名表記と本籍表示を先にメモしておくと、窓口で聞かれてもすぐ答えられて安心です。

本籍地の表記、旧字体だと要注意です
窓口で請求するときに必要な持ち物
窓口で請求するときは、本人確認書類と請求理由(使用目的)を明確に伝えられる状態で行くと動きやすいです。
代理人が窓口に行く場合は、委任状や代理人自身の本人確認書類が必要になるケースがあるため、事前確認が欠かせません。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 請求理由が分かるメモ書き
- 必要通数分の心づもり
郵送で請求する場合の流れと注意
市外に住んでいて窓口に行けない場合は、郵送請求という方法もあります。
郵送では、請求書に加えて手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認書類の写しを同封する必要があります。
郵送先は鎌倉市役所市民課宛と決まっているので、送付前に必要書類の抜けがないか確認しておくと安心です。
請求者の住所氏名、対象者の本籍地番、請求理由を記入します。
手数料分の定額小為替と、切手を貼った返信用封筒を準備します。
本人確認書類の写しを同封し、鎌倉市役所市民課宛に郵送します。
本人以外が請求するときの確認先
相続の場面では、本人以外の親族が代理で請求することもよくあります。
不在籍証明書は委任状が不要とされるケースもありますが、請求できる範囲や条件は自治体の案内で変わることがあるため、事前に鎌倉市へ確認しておく流れが安心です。
さいごに
時間のある時に、証明したい本籍地の番地と自分の氏名の表記を、一度落ち着いて確かめてみてください。
提出先から届いた案内や書類にある本籍地と氏名の表記を見比べてみると、旧字体や住所の書き方の違いに気づくことがあります。
そこがはっきりすれば、鎌倉市市民課で確認するときも話がスムーズに進みます。焦らず一つずつ確かめていってくださいね。













