自立支援医療制度を調べると、「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」という名前が出てきます。同じ制度の中にありますが、対象となる医療や手続きはそれぞれ異なります。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のライター、みつひろです。自立支援医療制度について調べ始めると、精神通院医療、更生医療、育成医療と似た名前が出てきて、自分に関係するのがどれなのか分かりにくいですよね。
三つの制度の違いから、鎌倉市の申請先、受給者証、指定医療機関、新規・更新・変更で異なる手続きまで順に説明します。
自立支援医療には三つの種類がある
自立支援医療は、障害の治療にかかる医療費の負担を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療、更生医療、育成医療の三つがあり、対象となる人や医療、申請で使う書類は同じではありません。まず、この三つを別の制度として見る必要があります。
三つの制度は対象となる医療がそれぞれ違います。病名だけで制度を決めるのではなく、今どの医療について申請するのかで分けて考える必要があります。

まず三つのうちどの制度なのかを見るところからですね
- 精神通院医療
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継続して必要となる精神科の通院医療などが関係する制度です。
- 更生医療
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18歳以上で、身体障害の軽減や機能回復を目的とする医療が関係します。
- 育成医療
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18歳未満で、身体障害の除去や軽減につながる医療が関係します。
精神通院医療
精神通院医療は、精神疾患があり、通院による精神医療を継続して必要とする場合に関係する制度です。鎌倉市では、通院医療のほか、対象となる薬剤費やデイケア、訪問看護についても案内しています。入院医療とは分けて扱われる制度です。
利用には申請が必要で、認定されると自立支援医療受給者証が交付されます。鎌倉市での申請窓口は、市役所本庁舎1階の障害福祉課です。
更生医療
更生医療は、身体障害者手帳を持つ18歳以上の方で、障害を軽減したり機能を回復したりするための医療が関係します。対象になるかは、個別の医療内容をもとに審査されるため、治療名だけでは決まりません。指定医療機関の医師による意見書も申請に関わります。
鎌倉市では、指定様式の意見書などを用意して障害福祉課で申請します。手術に利用する場合は、手術前の申請が必要と案内されています。
育成医療
育成医療は18歳未満の方が対象で、身体の障害を除去・軽減する治療などが関係します。鎌倉市では治療を始める前の申請が必要とされ、指定医療機関の医師が作成する意見書などを提出します。更生医療とは年齢や必要書類の扱いが異なります。
ぼくも鎌倉市の案内を見比べるまで、育成医療と更生医療が年齢で分かれている点を把握できていませんでした。似た名前でも、ここは大きな違いです。
受給者証
申請して支給認定を受けると、自立支援医療受給者証が交付されます。受給者証には制度を利用するための情報が記載され、認定された内容に沿って指定医療機関などで医療を受ける際に使います。新規申請後だけでなく、更新や変更でも確認する大切な書類です。
更新や医療機関の変更では、現在の受給者証が必要になる場合があります。受給者証を持っている方は有効期限も見ておきたいところです。手続きの種類によって必要書類が異なります。
指定医療機関
自立支援医療は、制度の指定を受けた医療機関などで利用する仕組みです。神奈川県は、精神通院医療と更生・育成医療を分けて、指定医療機関や薬局、訪問看護の一覧を公開しています。制度ごとに指定の内容が違う点まで見る必要があります。
同じ病院や薬局でも、三つの制度すべての指定を受けているとは限りません。利用先を変えるときは、受給者証の変更手続きが必要になる場合もあります。
新規申請と更新
新しく制度を申請するときと、すでに受給者証を持っていて更新するときでは、提出する書類が同じとは限りません。精神通院医療では、新規申請と更新申請で鎌倉市がそれぞれ必要書類を案内しています。現在の手続きがどちらなのかで持ち物が分かれます。
精神通院医療の更新は、有効期限の3か月前から申請できます。更新時に診断書が必要かどうかも人によって異なるため、市の案内で確認します。
- 初めて利用するなら新規申請
- 有効期限が近いなら更新手続き
- 医療機関などが変われば変更申請
- 受給者証をなくしたら再発行
住所や医療機関の変更
引っ越しや氏名の変更、利用する医療機関や健康保険が変わった場合は、受給者証に関する変更手続きが必要になることがあります。精神通院医療と更生医療では、鎌倉市が変更申請について案内しています。住所変更と転出でも扱いは同じではありません。
精神通院医療で鎌倉市から転出する場合、市での手続きは不要と案内されています。転出後の申請書類などは、転出先の自治体へ確認します。
申請窓口
鎌倉市では、精神通院医療、更生医療、育成医療について、市役所本庁舎1階の障害福祉課が申請や問い合わせの窓口です。精神通院医療と育成医療では郵送手続きの案内もあります。新規・更新・変更で必要な書類は異なります。
市役所まで行ってから書類が足りないと分かると、もう一度出直すことになります。制度名と新規・更新・変更のどれに当たるかを伝えると、必要な持ち物を窓口へ確認しやすくなります。
すでに受給者証がある場合は、更新時期に入っているかを確認します。
利用先を変える場合は、受給者証の変更手続きが必要になることがあります。
更生医療や育成医療では、治療前の申請が必要になる場合があります。
自立支援医療で取り違えやすい内容
自立支援医療は、医療費に関する制度だからといって、一般の医療費助成と同じものではありません。また、精神通院医療、更生医療、育成医療では対象となる医療も異なり、受給者証があればどこでも使えるわけではありません。
自己負担や認定期間についても、すべての人に同じ条件を当てはめられません。鎌倉市の案内と受給者証の内容をもとに確かめます。
さいごに
今、受給者証や医療機関から渡された書類が手元にあるなら、その書類に「精神通院」「更生」「育成」のどれが書かれているかを一度見てみるのも手です。
自立支援医療という大きな名前だけで探すより、制度の種類が分かると鎌倉市の案内も読みやすくなります。ぼくは、そこまで分かれば次の手続きへの負担も少し軽くなると感じています。
制度の種類が分かれば、新規・更新・変更のどこを読めばよいかも分かってきます。次の手続きが少し身近に感じられたらうれしいです。













