【鎌倉市】離婚届の出し方|窓口・必要書類・証人の記入

離婚届を出す前に、「何を用意すればいいか」「どこへ持っていくのか」と調べていくうちに、確認したいこと、やらなければいけないことが次々と出てきて、手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。

「鎌倉ごこち」のライター、みつひろです。ぼく自身、手続き系のことはとっかかりが見えないと後回しにしてしまうほうなので、まず「窓口はどこか」「何を持っていくか」から順に整理するようにしています。

この記事では、鎌倉市で離婚届を出すときに確認したい窓口・必要書類・よくある落とし穴と、提出後に重なりやすい手続きの流れを、この順番で見ていきます。

目次

離婚届で最初に確認すること

離婚届を出そうとしたとき、「どこに出すのか」「二人そろって行く必要があるのか」という点でまず迷いやすいです。実際には、記入と署名さえ整っていれば一人で提出できます。

ただ、証人の署名が必要なことや、本籍地と住所地で持ち物が変わる点は見落とされやすいところ。先にこの二点を確認しておくと、当日に準備不足で戻るケースが減ります。

鎌倉市で確認したい提出窓口

鎌倉市で離婚届を出す場合、市役所市民課または各支所の窓口が提出先になります。受付時間は平日8時30分から17時00分までです。

各支所については、12時00分から13時00分の間は書類のお預かりのみになります。時間に余裕があれば、午前中に動くのが安心です。

市民サービスコーナーは戸籍や住民票の証明書交付を扱っていますが、届出の受け付けは行っていません。窓口を間違えると時間が取られるので、市役所市民課へ直接向かいましょう。

必要書類と当日持っていくもの

協議離婚の場合に用意するものは、次のとおりです。

  • 離婚届書1通
     (協議離婚)届書の右側に証人2人(成人に達している人)の署名が必要
     (裁判離婚)証人は不要です。
  • 本人確認書類(運転免許証等)
     協議離婚の場合のみ必要
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 和解・調停・請求の認諾の場合:和解・調停・認諾調書の謄本
    審判・裁判の場合:審判・判決書の謄本及び確定証明書
  • 国民健康保険の資格確認書(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(写真付き)
  • 本籍地以外に出す場合は戸籍謄本

戸籍謄本が必要かどうかは、本籍地と提出先の役所が同じかどうかで変わります。鎌倉市に住民票があっても、本籍地が別の市区町村であれば謄本が必要です。

本籍地が鎌倉市以外のときに確認すること

鎌倉市に住民票があっても、本籍地が他の市区町村にある場合は、婚姻中の戸籍謄本を一緒に持参する必要があります。これは全国共通の取り決めです。

戸籍謄本の取得には数日かかることもあります。届出の日程から逆算して早めに動いておくと、ぎりぎりに焦らなくて済みます。

本籍地が違うなら、謄本の取得から動き始めると楽です

記入前に見ておきたいこと

離婚届の用紙は市役所市民課や各支所のほか、市民サービスコーナーでも受け取れます。全国共通の書式なので、他の市区町村でもらった用紙でも鎌倉市に提出できます。

記入でよく迷うのが証人欄。

証人は18歳以上の成人が2名必要で、それぞれが氏名・生年月日・住所・本籍を記入します。番地を省略すると不備になることがあるため、住所欄はハイフンで略さず書くほうが安全です。

休日や時間外に提出するときの注意

土日・祝日や平日の17時以降に届けたい場合は、市役所の警備員室で書類を預けることができます。ただし各支所では時間外の受け付けを行っていません。

時間外のお預かりは審査ではありません。翌開庁日に内容を確認して、不備がなければ提出した日付で受理される仕組みです。

不備があれば再来庁を求められる場合もあるため、できれば平日の開庁時間内に持参し、その場で窓口担当者に内容を見てもらうほうが確実です。

提出後に重なりやすい手続きの流れ

離婚届を出しただけでは、住所も氏名も自動では変わりません。必要な場合は別の手続きが必要になります。

住所変更

離婚届とは別に転居・転入・転出の届け出が必要です。

氏名変更

婚姻時の氏から旧姓に戻る場合は戸籍に自動反映されますが、各証明書の変更は別途必要です。

婚姻時の氏を続けて使いたい場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を別途提出する必要があります。

離婚届を提出する窓口で、関連手続きの案内冊子や確認リストを受け取れる場合があります。手ぶらで帰らず、その場で確認できることは確認しておくと、後の出直しが減ります。

証明書の再発行が必要になる場面

離婚後に氏名が変わった場合、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポートなどに反映させる手続きがそれぞれ必要です。窓口や必要書類が異なるため、一度にすべては動けない場合がほとんどです。

見落としやすいのがマイナンバーカードで、住所変更が戸籍データに反映された後でなければ変更手続きが進められないケースがあります。市役所で離婚届を出した当日に、そのまま窓口で確認しておくと流れがつかみやすいです。

提出の流れをざっくり整理すると

提出当日の動きを順にまとめるとこうなります。

STEP
届出用紙を入手・記入する

市役所市民課、各支所で受け取れます。証人欄の住所は省略せずに書きます。

STEP
必要書類をそろえて窓口へ

本籍地以外に出す場合は戸籍謄本も忘れずに持参します。

STEP
窓口で内容確認を受ける

開庁時間内なら担当者がその場で確認します。不備があれば当日に対応できます。

STEP
提出後の関連手続きを確認

住所・氏名変更が必要な場合、別途窓口での手続きが必要です。

見落としやすい失敗と気をつけたいこと

よくあるのが、証人欄の住所の記入漏れや、証人が1名しかいない状態で提出してしまうケースです。協議離婚では証人2名の署名がないと受理されません。

もう一点、裁判離婚や調停離婚の場合は、提出期限(成立日から10日以内)があります。協議離婚と異なる書類も必要になるため、提出前に市役所市民課へ事前確認しておくと安心です。

公式情報はここで確認できます

鎌倉市の離婚届に関する手続きは、鎌倉市ウェブサイトの「戸籍の届出」ページで確認できます。受付場所・時間・必要書類の最新情報はここが一番確実です。

電話での問い合わせは市民課市民担当(0467-61-3905)が窓口です。不明点があれば提出前に一本かけてみると安心です。

さいごに

何から手を付けていいか迷った時は、本籍地がどこかと、現住所と違う場合はどうやって取得するのかを確認してみてください。この二点が分かるだけで、戸籍謄本が必要かどうか、当日に窓口へ行けば済むかどうかが見えてきます。

証人2名に連絡できる状態かどうかも、早めに確認しておくと届書の記入が止まらずに進みます。一気に全部動こうとしなくても、この順番でひとつずつ確かめていけば、準備が整ってくる感覚があります。

提出後の手続きも重なりがちですが、離婚届を出した当日に窓口で「次に何が必要か」を聞くだけでも、かなり見通しがよくなりますよ。まずは本籍地の確認だけ、やってみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「鎌倉ごこち」みつひろ

鎌倉市在勤のみつひろです。地域情報メディア『鎌倉ごこち』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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