自宅の木を切りたいだけなのに、「伐採届が必要なのか」と気になることがあります。鎌倉市では、木の大きさだけでなく、その土地が森林や風致地区などに当たるかで手続きが変わります。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のライター、みつひろです。庭の木を切るだけならそのまま業者に頼めそうですが、鎌倉では場所によって手続きが変わるので、ぼくも先に調べてみました。
森林、保安林、風致地区、保存樹木、開発に伴う伐採を分けながら、鎌倉市でどの窓口に聞けばよいかまで順にたどります。
伐採届と土地の指定
鎌倉市で木を切るとき、すべての樹木に同じ「伐採届」を出すわけではありません。森林法の届出、風致地区の許可、保存樹木の届出など、土地や木の指定によって手続きが分かれます。最初から届出書を探すより、どの制度が関係する土地かを知るのが先です。
ぼくも今回、市の案内を追う途中で、森林の届出と風致地区の許可が別制度だと分かり、一度そこで立ち止まりました。同じ伐採でも入口が違います。
- 森林法の届出
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地域森林計画対象民有林の立木を伐採するときに関係します。
- 風致地区の許可
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風致地区内の木竹の伐採で関係する場合があります。
- 保存樹木の届出
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市の指定を受けた保存樹木などを伐採するときに必要です。
庭木と森林では手続きの入口が違う
自宅の庭に木があるからといって、その木が森林法の伐採届の対象とは限りません。森林法の届出は、県が定める地域森林計画の対象となる民有林で立木を伐採する場合に関係します。住宅地に見える場所でも、まず区域を調べてから判断する流れです。
まず木の大きさより土地の指定を見るのが分かりやすい順番です。庭木でも、風致地区など別の制度が関係する場合があります。ここは先に知りたいところです。
森林の伐採届は対象区域で必要になる
地域森林計画対象民有林で立木を伐採する場合は、森林法に基づく届出が必要です。鎌倉市は、伐採を始める90日前から30日前までの間に届出をするよう案内しています。伐採後にも、方法によって森林の状況報告が必要になる場合があります。
提出先は、鎌倉市のみどり公園課みどり担当です。伐採区域の図面や森林所有者を確認できる書類なども案内されています。書類は一種類だけではありません。
- 伐採する土地の場所
- 伐採する範囲
- 土地と森林の所有者
- 伐採を始める予定日
保安林は市ではなく県へ
同じ森林でも、保安林の立木を伐採するときは鎌倉市への森林法の届出とは扱いが異なります。市は、県知事の許可または届出が必要になるとして県の担当窓口を案内しています。市へ出す通常の伐採届と同じ書類だと思わないほうがよい部分です。
保安林かどうか分からない段階で、市の伐採届だけを準備してしまうと話がずれます。区域の確認から入るほうが自然です。窓口もそこで変わります。
風致地区
鎌倉市の風致地区では、木竹の伐採が許可対象となる行為に含まれています。ただし、通常の管理として行う間伐や枝打ち、枯れた木や危険な木の伐採など、許可不要とされる場合もあります。古都保存区域など別の指定が重なる土地では、その制度も合わせて見る必要があります。
建物がある敷地で高さ5メートル以下の木竹を切る場合も、許可不要と案内されています。風致地区だからすべて許可が必要とは限りません。

庭の木でも、場所によって話が変わるんですね
保存樹木
鎌倉市から保存樹木、保存樹林、生け垣の指定を受けている場合は、伐採や移植などをしようとするときに届出が必要です。森林法の伐採届とは別の市条例による手続きです。提出するのは「保存樹木等伐採等届出書」で、みどり公園課が窓口になります。
指定を受けているか分からない場合は、みどり公園課みどり担当が相談先です。大きな木だから自動的に保存樹木になるわけではありません。
開発や建築を伴う伐採
家を建てる、土地を造成するなど、開発事業に伴って木を切る場合は、伐採だけで手続きが終わらないことがあります。鎌倉市の開発事業では、区域内の緑化についても協議や適合確認があります。2026年4月には条例の一部改正も施行されているため、現在の案内を見る必要があります。
風致地区の内外でも担当が分かれます。建築や造成が一緒なら、伐採だけを切り離さず、計画全体を伝えて相談するほうが分かりやすいです。
土地の区域指定
風致地区は、鎌倉市の都市計画情報等提供サービスから調べられます。市の地図情報ページには、歴史的風土保存区域や特別緑地保全地区などの地図も案内されています。自宅の住所を手掛かりに、どの指定が重なっているかを調べる入口として使えます。
森林法の地域森林計画対象民有林は、e-かなマップから進めます。住所が分かっていると、窓口へ相談するときにも話が早いです。
伐採したい木がある土地の住所を手元に用意します。
都市計画や森林の地図で土地の指定を調べます。
分からない指定があれば、住所と伐採内容を伝えます。
制度ごとに相談窓口が分かれる
森林法の伐採届と保存樹木は、みどり公園課みどり担当が窓口です。風致地区は都市景観課風致担当、保安林は県の横須賀三浦地域県政総合センター地域農政推進課が案内されています。開発事業では風致地区の内外でも担当が分かれます。
どの制度に当たるか分からないときは、土地の住所と伐採の内容を伝えるところから始められます。最初から書類名まで分からなくても大丈夫です。
伝えたい情報を用意する
窓口へ聞くときは、土地の住所、木の場所、何本くらい切る予定か、伐採だけなのか建築や造成もあるのかを伝えると、関係する制度を案内してもらいやすくなります。木や敷地の写真があれば、相談内容を伝える材料にもなります。
倒れそうな木が気になる場合も、危険木だからすべての制度で手続き不要とは限りません。家族で暮らす家の木なら、ぼくも急いで切る前に住所と状況を伝えて聞きます。
さいごに
木を切ろうと思ったとき、最初から自分で必要な届出を全部調べなくても大丈夫です。まずは木がある場所の住所を確認しておくと、鎌倉市へ相談しやすくなります。
伐採の手続きは、その土地が森林や風致地区などに当たるかによって変わります。ぼくも制度名だけを見ていると分かりにくいので、場所を伝えて聞くほうが早いと感じました。
住所と、どの木を切りたいのかが分かれば、担当課へ相談できます。業者へ依頼する前に一度聞いておくだけでも、必要な手続きがあるのか分かりやすくなりますよ。













