開業届という名前は知っていても、どこへ何を持っていけばいいのか、税務署だけで終わるのかどうか、実際に動こうとするとぼんやりしてくる部分がありますよね。鎌倉市で事業を始める場合、税務署以外に確認したい窓口が出てくることもあります。
鎌倉市を中心に地域の暮らしや仕事の情報を発信するメディア『鎌倉ごこち』のライター、みつひろです。ぼく自身手続き系は取り掛かる前に全体像が見えないと後回しにしてしまいがちなので、流れが分かると動き出しやすいと思っています。
この記事では、鎌倉市で開業届を出すときに、どこへ何を確認すればいいかを順番に整理します。
開業届でまず確認するのはどこか
「開業届を出す」と決めたとき、最初に気になるのは提出先よりも「自分は出す必要があるのか」という部分だと思います。個人で仕事を始めた場合、事業所得・不動産所得・山林所得が生じる方が対象で、提出は義務とされています。
ただ、出していなくても直ちに罰則があるわけではないため、「後でいいか」と後回しになりやすい届出でもあります。
提出先は鎌倉税務署、窓口・郵送・ネットから選べる
開業届の提出先は、納税地(原則として住所地)を管轄する税務署です。鎌倉市は鎌倉税務署の管轄で、所在地は鎌倉市佐助1丁目9番30号。JR・江ノ電の鎌倉駅から徒歩10分ほどです。
提出方法は窓口・郵送・e-Tax(ネット)の三つ。窓口の受付は月曜〜金曜の8時30分〜17時です。郵送なら時間外でも対応でき、e-Taxならその場で完了します。

ぼくなら郵送かe-Taxで済ませてしまうかもしれません
提出期限は事業開始から1か月以内が基本
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1か月以内が原則です。国税庁の案内に明記されており、提出期限が土日祝日に当たる場合は翌平日が期限になります。
「事業開始日」は自分で設定できます。実際に仕事を始めた日、看板を出した日など、明確に決めておくと後の手続きでも迷いにくいです。
屋号と事業開始日、迷ったときの考え方
開業届には屋号を書く欄があります。屋号は空欄でも出せるため、「まだ決まっていないから出せない」ということはありません。後から変更も可能です。
迷いやすいのが事業開始日の決め方。厳密なルールはなく、「最初に収入が発生した日」「準備を本格的に始めた日」などを目安にする方が多いようです。税務署に相談して確認するのが確実です。
青色申告を使いたいなら早めに動きだしたいその理由
青色申告を使うには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。提出期限は、1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内です。
開業届と同時に出せるので、青色申告を使うつもりがある方は一緒に準備する流れが動きやすいです。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
税務署以外で届け出る場所
開業届は税務署への届出ですが、事業内容によっては市役所や保健所など、別の窓口への確認が必要になる場合があります。鎌倉市の公式サイトには「開業に伴う主な公的機関への届出のご案内」ページがあり、税務署以外の届出先もまとめられています。
- 鎌倉市商工課(市役所本庁舎1階)
- 茅ヶ崎保健福祉事務所(飲食・食品系)
- 年金事務所・労働基準監督署(従業員がいる場合)
業種によって必要な手続きはかなり変わるため、「自分の仕事には何が要るか」を商工課や各窓口で確認するのが確実です。
自宅開業のときに確認しておきたいこと
自宅を事業の拠点として届け出る場合、納税地は住所地になるのが基本です。事務所を別に借りている場合は、そちらを納税地にすることもできます。
賃貸物件で自宅開業をする場合は、契約上の用途確認が必要なことも。開業届の話とは別の話になりますが、見落としやすい部分なので先に確認しておくと後から慌てずに済みます。
業種によって変わりやすい手続きの話
開業届は業種を問わず出せますが、許認可が必要な業種では別の届出が発生します。飲食店なら保健所の営業許可、深夜に酒類を提供するなら風営法関連の届出が必要。許可申請から交付まで1〜2週間かかる場合もあります。
「開業届さえ出せば動き出せる」と思っていると、許認可の期間が読めずにスケジュールがずれることがあります。ぼくも最初は税務署の手続きだけで完結すると思っていた時期があったので、業種ごとの確認は早めにしておく価値があります。
開業届の流れをざっくり把握するなら
初めて開業届を出すときは、全体の流れを一度頭に入れておくと動きやすいです。
屋号は空欄でも出せますが、決めておくと名刺や口座開設もスムーズです。
使うなら、開業届と同時に青色申告承認申請書も準備します。
窓口・郵送・ネットの三つから選べます。期限は原則として開業日から1か月以内です。
鎌倉市商工課や保健所など、必要な窓口を早めに確認します。
開業届に必要な書類と記載内容
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁のサイトからダウンロードできます。
- 記載する主な項目
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氏名・住所・事業開始日・事業の種類・屋号・事業所の所在地など。
- 添付書類
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原則として添付書類は不要です。マイナンバーの確認が必要な場合があります。
- 控えの受け取り
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窓口提出の場合は控えをもらえます。郵送の場合は返信用封筒を同封します。
控えは保育所の入所申請や融資の申込みで使うことがあります。手元に残しておく価値があります。
公式情報はここで確認できます
手続きの詳細は時期によって変わることがあるため、提出前に公式情報で確認するのが確実です。
- 国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」ページ
- 鎌倉税務署(佐助1-9-30)0467-22-5591
- 鎌倉市「開業に伴う主な公的機関への届出のご案内」ページ
さいごに
開業届は、全体像が見えると思ったより動きやすい手続きです。ぼく自身、取り掛かる前に「何が要るか分からないから後でいいか」と止まってしまう癖があって、実際に書類を一枚見てみたら思ったより項目が多くないことに気づいた経験があります。
まずは国税庁のサイトから開業届の様式を一度開いてみるだけでもかなり印象が変わります。「事業開始日をいつにするか」「屋号は使うか」を紙に書き出すだけで、次に確認すべきことが整理されてきます。
鎌倉税務署への相談は電話でもできるので、記載内容で迷ったときは一本かけてみてくださいね。この記事が、開業の入口で立ち止まっている方の背中を少し押せる時間になったらうれしいです。












