鎌倉市が耐震補助制度の補助金額と対象を大幅に拡大したと、広報かまくら令和8年5月号に掲載されました。対象となる住宅の着工時期が大きく広がったため、これまで「うちは関係ない」と思っていた方にも当てはまるケースがあります。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のみつひろです。ぼく自身も自宅の耐震状況が気になっていたので、今回の制度拡充は正直かなり気になりました。
この記事では、旧制度から何がどう変わったかと、自宅が対象になるかどうかを確認するための見方を整理します。
今回の拡充で変わった二つのこと
今回の制度改定で変わったのは、大きく「対象住宅の範囲」と「補助上限額」の二点です。どちらも実質的に使いやすくなった変更です。
| 変更点 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 対象着工時期 | 昭和56年5月31日以前 | 平成12年5月31日以前 |
| 補助上限額 | 100万円 | 115万円 |
| 低所得者世帯等の上限 | 120万円 | 135万円 |
対象着工時期が昭和56年から平成12年に広がったことで、1981年以降2000年以前に建てた住宅も新たに対象になりました。「築年数は経っているが旧耐震基準ではない」と思っていた方も、一度確認してみる価値があります。
対象住宅の条件を具体的に確認する
対象となるのは、平成12年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅です。一戸建て・二世帯住宅・店舗兼用住宅が含まれますが、枠組壁工法(ツーバイフォー)とプレハブ工法は対象外です。
- 着工時期
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平成12年(2000年)5月31日以前に着工した住宅。
- 構造・規模
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木造2階建て以下。枠組壁工法・プレハブ工法は対象外。
- 用途
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一戸建て・二世帯住宅・店舗兼用住宅のいずれか。
- 所有・居住条件
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市民本人が所有し、自ら居住していること。
- 対象外となるケース
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平成12年6月1日以降に既存部分の2分の1超の増改築をした住宅は対象外。
増改築の経歴がある住宅は、増改築した床面積の割合によって対象外になる場合があります。「大規模なリフォームをしたことがある」という方は、着工時期だけで判断せず窓口に確認するのが安全です。
補助を受けるには診断が先になる
補助を受けるには、まず鎌倉市(または市が指定した事業者)による現地耐震診断を受け、総合評点が1.0未満と判定される必要があります。工事の前に診断→申請→承認という順番があるため、工事を始めてから申請しても補助を受けられません。
自宅が対象かどうか迷っている段階でも、窓口耐震相談は無料で利用できます。「対象になるかどうか分からない」という状態であれば、まず相談から動くのが自然な流れです。
申請前に確認しておきたい点
補助金の申請には、事業着手(工事契約)前の手続きが必要です。予算の範囲内で受け付けているため、年度内に予算枠がいっぱいになると申請できなくなる場合があります。
- 工事の前に申請・承認が必要
- 年度内に予算枠がある(先着)
- 診断結果で評点1.0未満が条件
- 登録事業者による施工が必要
年度の後半になると予算が残り少なくなることがあります。ぼく自身、補助制度を調べるたびに「早めに動いておけばよかった」と感じるのはこういう制度です。
問い合わせ・申請の窓口はここ
制度の詳細と申請手続きは、鎌倉市役所の建築指導課が担当しています。申請書類のPDFも公式サイトからダウンロードできます。
- 担当課
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都市景観部建築指導課(本庁舎3階)
- 電話番号
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0467-61-3586(平日8時30分~17時)
- メール
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kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

迷ったらまず窓口相談から問い合わせしてみましょう
さいごに
自宅が平成12年5月以前に建てられた木造住宅なら、今日まず着工時期を確認してみてください。登記簿や建築確認通知書に記載されています。日付が分かれば、対象かどうかの判断がほぼ決まります。
ぼくも「まだ大丈夫」と先送りにしがちなタイプなのですが、こういう制度は予算がある間しかないのが正直なところです。年度の前半に動いておくほうが選択肢が残りやすいと感じています。
旧制度では対象外だった1982年以降2000年以前の住宅も、今回から申請できるようになっています。「自分には関係ない」と思っていた方も、一度だけ着工時期を調べてみてくださいね。












