鎌倉市内で事業をやめようと決めたとき、廃業届をどこへ出せばいいのか、意外と分かりにくいと感じたことはないでしょうか。
地域情報メディア『鎌倉ごこち』のライター、みつひろです。届出するものが多いと何から手を付けていいか迷ってしまいますよね。
この記事では、個人事業と法人で違う提出先、税務署と県税事務所と市の役割、許認可がある場合の確認点を順に並べていきます。
鎌倉市で廃業届を出す
店舗を閉じる、個人事業をやめる、法人を解散する。どの場面でも「廃業届」という単独の書類を出せば終わる、というわけではありません。
提出先は税務署、神奈川県税事務所、鎌倉市、許認可を出している機関に分かれていて、事業の形によって組み合わせが変わってきます。
個人事業と法人で提出先が違う
見落としやすいのが、個人事業の廃業と法人の解散を同じ手続きだと思ってしまう点です。個人事業は届け出だけで済みますが、法人は解散と清算の登記が必要になります。
登記が絡む分、法人のほうが手順も期間も長くなる仕組みです。
税務署へ提出する廃業の届け出
個人事業の場合、所轄税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。青色申告をしていた方は、あわせて確認しておきたい届け出があります。
青色申告のやめる届け出、消費税の事業廃止届出書など、状況によって必要な書類が増える仕組みです。ここは自分の申告状況と照らし合わせて確認しておくと安心です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
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廃業した事実を税務署へ知らせる書類です。
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
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青色申告をやめるときに提出します。
県税事務所と鎌倉市への届け出
個人事業税の対象になっている方は、神奈川県税事務所への届け出も必要です。税務署への届け出とは別窓口になっています。
税務署に出したから県も済んだ、とは限らない点は覚えておきたいところです。法人の場合は鎌倉市市民税課への異動届出も別に必要になります。
営業許可がある事業の廃止手続き
飲食店や旅館業など営業許可を受けている場合、鎌倉保健福祉事務所への廃業の届け出も欠かせません。税や登記の手続きとは完全に別枠です。
建設業や古物商など、業種によって届け出先の機関が変わる場合もあります。自分の業種に許認可があるかどうか、先に確認しておくと動きやすいですよ。
店舗を閉じる前に確認したいこと
廃業の場面でも、開業の時と同じように許可の出どころを確認しておく必要があります。
事業形態と許認可の有無を先に分けておくと、どの窓口に何を出すかが見えやすくなります。
- 個人事業か法人かを確認する
- 営業許可を受けているか確認する
届出期限は機関ごとに違う点
税務署への廃業届は確定申告の期限までに、県税事務所へは廃業から1か月以内に、それぞれ提出することになっています。
期限がずれているぶん、まとめて出せると思い込むと後から慌てる原因になりやすい仕組みです。
個人事業か法人かを最初に確認します。
廃業届と関連書類を所轄税務署へ提出します。
県税事務所と鎌倉市の窓口へ届け出ます。
事業系ごみと看板を撤去するとき
店舗設備の撤去や看板の取り下げについても、事業系ごみとしての処理方法を市の窓口で確認しておくと安心です。
片付けの時期は税や許認可の手続きと並行して進めるほうが、閉店準備が楽になると思っています。

提出先はひとつじゃないんですよね
廃業届でよくある勘違いと失敗
よくある勘違いが、税務署に出せば全部終わったと思い込むケースです。県税事務所や許認可機関への届け出が漏れてしまいます。
もうひとつは、法人の解散を個人事業と同じ感覚で進めてしまうこと。登記の手順が抜けると、後から手間が増える原因になります。
さいごに
時間のある時に自分の事業はどこに申請を出すのかを紙にメモしてみてください。
先に書き出しておくだけで、必要な書類や窓口が見えやすくなり、当日の動きがずいぶん楽になると感じています。
そのメモを手元に置いておけば、書類をそろえるときにも迷わず動けると思います。焦らず、自分のペースで一つずつ確認していってくださいね。












